ご利用までの流れ

ご相談
訪問看護のご利用をご検討いただく際は、主治医、ケアマネジャー、入院先の相談窓口、地域包括支援センター等にご相談いただくと、様々な手続きを代行してもらえることがあります。訪問看護がどんなことをしてくれるのか知りたい、誰に相談したらよいかわからない場合など、遠慮せずに当ステーションに直接お電話にてご相談ください。
訪問看護指示書の発行
主治医から訪問看護指示書という書類を発行してもらいます。発行依頼について、多くは、ケアマネジャー等が代行しますが、医療機関によっては本人または家族からの依頼を必要とする場合があります。
ケア内容の検討やスケジュール調整
介護保険ご利用の場合、 訪問看護など新しいサービスが開始になる際は、サービス担当者会議が開かれます。そこでは、ケアマネジャーがまとめ役となり、関係職種と連携を図ります。ご利用者様とご家族のご希望を伺いながら、主治医が記載した訪問看護指示書の内容をもとに、ケア内容や、必要な訪問回数、初回訪問日程を調整いたします。
ご契約
事前にご連絡の上、利用者様の居宅にお伺いし、利用契約を行います。訪問看護のご利用をお急ぎの場合など、初回訪問日に契約をさせていただくこともございます。
ご利用開始
訪問看護指示書の交付と契約がなされますと訪問看護サービスの利用を開始できます。訪問看護計画書に沿って、定期的な訪問を行います。必要時には緊急対応も行います。

よくある質問

訪問看護は看護師等の医療従事者が主治医による訪問看護指示書により、医療行為や療養上の世話を行い、点滴や注射、傷の手当などが含まれます。 訪問介護は、介護職員が日常生活の支援を行うサービスで、掃除や洗濯、買い物や入浴介助などが含まれます。

看護職(正看護師、保健師)、セラピスト(理学療法士、作業療法士)がお伺いいたします。

24時間緊急時対応体制を整えております。別途契約が必要ですので、ご希望の方はご相談ください。

練馬区内が対象地域です。その他の地域に関しては要相談となります。

基本的には2~3名のスタッフが交代で訪問させていただきます。情報共有を密に行い、多角的視点を持ち、質の高いケアを提供いたします。

【医療保険の場合】1~3回/週までとなります。厚生労働大臣が定める疾病等の患者は医師が必要性を認めた上で週4回以上の利用も可能です。 【介護保険の場合】利用回数の上限はありませんが、支給限度額があります。1日に複数回訪問看護に入る場合、訪問と訪問の間隔を2時間以上空けなければいけないと定められています(緊急の場合は除く)。

【医療保険の場合】90分以内となっています。医師の訪問看護指示書に基づき、必要なケアを実施するには、どのくらいの時間が必要かを決定します。 【介護保険】ケアプランに沿って行います。訪問時間は1回あたり、20分・30分・1時間・1時間30分の4区分です。

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